『私道』の定義
民間の個人法人が所有している道路を『私道』という。私道は一定の手続を経ることによって『建築基準法上の道路』になることができる。(不動産研究所 不動産用語集より)
【なぜ道路が大切か?】
家を建てる時に守らなければならない法律(建築基準法)の大前提が『建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。』となっている為です。
【道路を大きく分類すると】
- 『公道』と『私道』
所有者が国か、民間の個人法人か、の区分です。 -
『建築基準法上の道路』と『そうではない道路』
家が無条件で建つか、そうではないか、の区分です。
【ここまでの結論】
公道で幅員4m以上の建築基準法上の道路に間口が2m以上接している敷地所有者は、家が建てられるということです。
【私道に接している場合の注意事項】
所有者が100%民間の個人法人になっている場合法務局で所有者を調べて、
- 通行承諾書のお願い
- 持分譲渡のお願い等
が必要になります。
※再建築、売買、住宅ローン、に影響が出ます右腕に解決してもらいましょう。
区役所建築課で建築基準法上の道路か否かの調査が必要です。区役所建築課に建築相談をすれば、現地確認のうえ回答をいただけます。
※私道に接する不動産の売買は重要事項説明書『3.私道の負担に関する事項』に、こういう調査結果が明記されます。
家が無条件で建つか建たないか、どんな条件がつくのか、の大きな問題点です。売却するのにも、事実を知って、対処が大切です。右腕を持っている人は安心です。もしいない人は、まず右腕探しですね。