中古住宅を売却される方へ


現在は訴訟社会です。既存(中古住宅)の売却に際しては売主様には瑕疵(かし)担保責任があり、大変なリスクを伴っています。それを回避するためにも、また売主様が安心を得る為にも住宅性能表示制度や、住宅保証制度等、法的な評価方法を知っておく必要があります。
この事によって売主様、買主様双方が安全な不動産取引をする事ができ、買主様の数が増える可能性も高くなります。


中古住宅性能表示制度
  • 住宅性能表示は法律に基づく制度です。
  • 安心・納得して、既存(中古)住宅の売買ができます。
  • 建物の現況と性能を評価します。
  • 万一、トラブルが発生しても「指定住宅紛争処理機構」が迅速に解決してくれます。

  既存住宅性能表示制度
趣旨 ・既存住宅の性能を評価、表示し良質な既存住宅を安心して取得できる制度。※1
(検査時点の状態について、評価・表示する制度であり、建物の瑕疵(欠陥)の有無を判断するためのものではありません。)
・安心、納得して既存住宅の売買ができます。※2
対象住宅 すべての既存住宅が対象。(一戸建、マンション、長屋建)
申込者 誰でも可能(売主様・買主様・仲介業者・管理者等)
検査 国土交通大臣が指定した指定住宅性能評価機関の評価員(建築士)が既存住宅の性能を調査 ※3
住宅の保証 無 ※4
トラブル ・既存住宅の性能評価を受けると、万一、その住宅にトラブルが発生しても指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)が迅速・公正に対応。
・指定住宅紛争処理機関は、国土交通大臣が指定した機関で、裁判によらず住宅の取得契約に関する紛争を円滑・迅速に処理するための機関。 ※5
流れ 中古住宅性能評価制度申請の流れ
申請費用 67,200円(税込み) ※6
※1 住宅性能表示制度は法律に基づく制度です。
※2 既存住宅売買の当時者間で物件情報を共有化し、契約の透明化と円滑化を目的のひとつとしています。
    住宅の現況(家の劣化の状態や不具合)さらに、持っている性能が分かれば、安心・納得して売買できます。
    適切な維持管理や修繕・リフォームに役立ちます。
※3 評価機関や評価員は不動産売買の当時者ではない第三者なので、客観的な評価結果が得られます。
※4 別途、既存住宅保証制度があります。
※5 費用は10,000円必要です。
※6 建物面積200平方メートル未満の場合
国土交通省住宅局住宅生産課 住宅性能評価機関等連絡事務局(既存住宅性能表示制度ガイドより)

中古住宅保障制度
  • 万一、住宅の傾き、雨漏りなどが起きても、修理費用の大部分を住宅保証機構がお支払いしてくれます。
  • 買主様へ引渡してから、最長5年間いざという時保証金が受け取れます。

(財団法人)

  既存住宅保証制度
趣旨 既存住宅を安心して売買できる環境を整備する。(瑕疵担保責任) ※1
対象住宅
  • 一戸建て住宅(新築後15年以内)
  • 売買契約により売主から買主へ引渡せる住宅であること。
  • 新築時において、住宅性能表示制度、住宅性能保証制度、住宅金融公庫融資制度、建築基準法(建築確認)のうち、いずれかの基づく中間検査が実施されている戸建住宅であること。
  • 増改築が行われている場合は、当該部分の面積が全体の1/2を超えないこと。
申込者 売主様・買主様 ※2
検査 国土交通大臣が指定した指定住宅性能評価機関の評価員(建築士)が既存住宅の性能を調査 ※3
住宅の保障 有 (保証開始から最長5年間)
構造耐力上主要な部分(5年)及び雨水の浸入を防止する部分(2年)のみ。  ※4
流れ 中古住宅保証制度の申請の流れ
検査申請料 32,550円(税込み) ※5
検査保障料 売主個人:(述べ床面積×240円)+15,750円 売主業者:(述べ床面積×200円)+15,750円
保証金 【売主が保証金を受け取る場合】
売主個人:(補修費用・損害賠償費用-100,000円)×95%
売主業者:(補修費用・損害賠償費用-100,000円)×80%

【買主が保証金を受け取る場合】
売主個人:(補修費用-100,000円)×95%)
売主業者:(補修費用-100,000円)×80%)
※1 既存住宅を売ったり買ったりする際、ご利用いただける最長5年間の保証制度です。
※2 売主は一般、宅地建物取引業者。買主は一般の方。宅地建物取引業者は不可。
※3 評価機関や評価員は不動産売買の当時者ではない第三者なので、客観的な評価結果が得られます。
※4 住宅保証機構の現場審査に合格すれば(財)住宅保証機構が保証いたします。
※5 建物面積基準は無。
財団法人住宅保証機構(既存住宅保証制度ハンドブックより)
中古住宅を売却される方へ

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