- 宅地建物取引業者が売主様に、宅地建物の価格について意見を述べる際の根拠のことです。
- 売却を依頼する時(媒介契約締結時)に交付される書面(媒介契約書)に記載する媒介価格の根拠となるものです。
- この 査定価格 を売主様が参考にして希望価格を営業担当者に伝えて協議し、媒介価格(売り出し価格)の決定です。
【戸建住宅の場合】
建物
価格を検討する時点で新たに建築をして取得するとした場合に要する総額(再調達原価)から、築後経過年数にもとずく減価修正をして価格を算出。
土地
対象土地と成約事例土地の、交通の便、周辺環境、接道状況、地形等約20の価格形成項目の格差を比較して算出。
建物については、築後経過年数が大きなウエートを占めますが、第一印象が買主様への大きなポイントになります。日頃の積み重ねが物言う部分です。