一般の不動産所有者が売却したい時に依頼するのが『不動産売買仲介業者』です。不動産売買仲介業者の流儀には大別すると2通りあります。(どちらも法にかなった方法です)
- 先ず双方代理を目指して、なかなか買主を発見できない時、やむを得ず他社の応援をもらって一方代理で契約する流儀。
- 日本の不動産売買仲介はほとんどがこの流儀できています。
- 査定段階から一方代理に徹する流儀。
- 不動産セラーズの流儀がこれです。
- 民事裁判における弁護士制度の考え方です。
- 『自分の味方』と心底思っていてだける形態だと思います。
- 水戸黄門様(売主)と助さん格さん(仲介業者)の信頼関係です。
【三者の立場と要求】
売主様の要求事項
- 売却価格、売却条件、媒介経過、将来リスクの全ての面で納得を得たい。
買主様の要求事項
- 購入価格、購入条件、媒介経過、将来リスクの全ての面で納得を得たい。
仲介業者が目指す事
- 利益相反取引を理解して、『本当のことを分かりやすく、分かっていただけるまで』伝え、売主買主それぞれの代理人(媒介人)がそれぞれの依頼人の思いを主張し合い、言い尽くす事で疑念を残さず、双方に譲り合って頂き、合意を得て売買契約を結ぶ。
『いい売主さんの不動産を買わせてもらえてよかったね』(買主)
『いい買主さんに買っていただけて安心だ』(売主)
と感じてもらえる結果。
この3者の立場を『包括できる仲介形態』が、
『一方代理に徹する不動産売買仲介』
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『家 土地 マンションを売りたい人の専門店』
※買主様は別の仲介会社に担当していただくという考え方の会社
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民主党政策INDEX2009
『一つの業者が売り手と買い手の両方から手数料を取る両手取引を原則禁止とします。』
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米国で1995年に施行されたバイヤーズエージェンシーローと言う法律があります。
- 売主側代理人と、買主側代理人を明確に分けるということ。
- 利益相反の徹底排除。
短くても半年単位の時間、「報告、連絡、相談を繰り返す」おつきあいになります。『自分の味方と思い込んでいただける仲介形態』が大切だと思って取り組んでいます。