売主様と買主様の間で、売買物件の性能を共通に理解できた状態で売買できることが双方の安心です。そのために国土交通省が用意してくれた法律にもとずく制度です。(任意)
売買の当事者ではない第三者に有料で性能を評価してもらいます。
万一その住宅にトラブルが発生しても、指定住宅紛争処理機関が小さい費用で迅速に対応してくれるという事です。同時に既存(中古)住宅保証制度を利用すれば、保証開始から最長5年間、構造耐力上主要な部分(5年)及び雨水の浸入を防止する部分(2年)を(財)住宅保証機構が保証してくれます。( 有料、詳細 ) 一戸建ては新築後15年以内等の条件があります。
(財団法人住宅保証機構、既存住宅保証制度ハンドブックより)
取引完了後も安心できる事が重要です。そのためには
- まず売主様が担当営業マンへ知っている限りの家土地の履歴と故障の具合を伝える。
- 担当営業マンが買主様へ理解されるまで説明する。
- 充実した重要事項説明書と売買契約書で契約する。
- この制度を利用する。
が揃うといいですね。