売主にとっての宅地建物取引主任者とは?

【宅地建物取引主任者制度とは?】

宅地建物取引業者は、取引に関する専門家として、経験及び調査能力を期待され、宅地建物取引業者が取引に関与する事によって、売主買主等の消費者が取引上の過誤による損害をこうむる事がないようにするための社会的責任を負っている。(財団法人不動産流通近代化センター)


  • 宅地建物取引主任者はこの業者に属する。
    取引に当たって、重要事項の説明(業法第35条)、交付する書面への記名押印(業法第37条第3項)等、公正な不動産取引を実現するための役割を担っています。
  • 「秘密を守る義務」(業法第45条)
    「重要な事項の告知」(業法第47条第1号)が義務付けられています。
  • 取引対象の宅地建物についての知識
    取引に関する法律上の知識・宅地建物についての税務知識・価格の評価に関する知識等、広範囲な知識を要求されている。
  • 5年に1度の法定講習制度により資質の維持向上が義務付けられている。

【高額取引だから、売主が要求したい資質】

正直、誠実


【利益相反取引だから、売主が要求したい資質】

人の痛みを察することができる。

「本当のことを、わかり易く」説明する事ができる。


【各種法律が関係し、複数の税金をともなう取引だから、売主が要求したい資質】

宅地建物主任者の資格を持ち

一定以上の売買仲介経験を持ち

所属する会社に良い思想と、良い教育姿勢があること。


【結論】

  • 『水戸黄門様にとっての助さん格さん』
  • 『健康管理にとってのかかりつけのお医者さん』
  • 『裁判制度における一方代理(双方代理禁止) 』

のような『右腕になる宅地建物取引主任者』を持ってください。

筆者の独り言

気配りが出来て、いい経験があって、かつ、相性のいい『一方代理の宅地建物取引主任者(右腕)』に出会えれば不動産売却はほぼ安心です。

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