同じような理由で、どうすれば良いか困っている方に、実例を書いてみます。関係者様の秘密保持への配慮のために、詳細ではなく、概略になることをご了承下さい。
売却理由
お父様が亡くなられて、大きな相続税が発生しました。税理士さんから、3年以内売却のアドバイスを受けられて、相談がありました。
検討ポイント
優遇措置の意味
- 相続開始のあった日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内の譲渡に適用されます。
- 被相続人の取得費を引き継ぐことができます。
- 被相続人の取得日も引き継ぐことができます。(長期所有と短期所有で税率が大きく違います)
- 相続した土地等を譲渡したときは、その分の相続税を取得費に加算できます。
取得費加算額=相続税×(相続した全ての土地等の相続税評価額÷相続財産の相続税評価額)
【結果】
①の3年以内という制約があるだけで、その他、土地売却先、用途等の制限はありません。 普通の売買のように、買主を募集して、契約、決済、確定申告で完了です。
今回のような優遇措置とか、 利用できる税制上の特例 を使う、使わないで、大きな違いがでます。
認められている制度は最大限利用させてもらいましょう。
(例)
3000万円の相続税を支払った人が(相続財産の全てが土地とした時)
相続した土地を売って出る利益が3000万円の場合
・3年以内の譲渡の時、譲渡所得税 0 円
・4年後譲渡の時、譲渡所得税住民税600万円 (長期20%が変わっていない前提です)の違いです。