不動産会社が家土地の売買の依頼を受ける時の、依頼者(売主買主)との書面による契約を媒介契約といいます。過去に、口頭での約束で、トラブルが多発したため、紛争防止の目的で昭和55年の宅地建物取引業法改正で設けられました。
- 3つの契約型式 の中から依頼者が自由に選択です。
- 成約報酬はどの型式も同一です。
- 依頼者の権利と責任、不動産会社の権利と責任を明示してあります。
- 不動産会社がすべき、成約に向けての積極的努力義務
- 違約をした時のルール
- 有効期限(3ヶ月以内)及び解除に関する事
- 約定できた時の報酬額
- その他国土交通省令で定める事項
- 媒介価格(売り出し価格)の明示
- 価格査定マニュアルや取引事例等合理的な説明の付く物で、価格根拠を明らかにして、売主様と協議決定し、記入をして、正式な販売営業開始です。
誰にどれで(3種類の内)任せるかが第一のポイントです。信頼の度合に応じて、任せ方の決定です。成功のイメージ を実現していくための根源です。