第2条(手付金)
買主は、売主に手付金として本契約締結と同時に表記金額を支払います。手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当します。ただし、手付金の充当にあたっては利息を付しません。
- 契約締結の際、その履行の保証として買主から売主に交付するお金です。
- 個人間の中古住宅売買の場合、約10%程度が一般的です。
- 第13条(手付け解除)の基になるお金です。後に詳述します。
第3条(売買代金の支払い方法、時期)
買主は、売主に売買代金を表記のとおり現金または預金小切手をもって支払います。
- 売買代金の支払日、金額、金種を明記して約束する条項です。
- 残金支払日(決済日) の約1週間前には、取引場所(買主が資金を利用する銀行になることが多い。)、残金額、金種、その他持参品を明記した書類を営業担当者が再度ご説明しますご安心下さい。
第4条(売買対象面積)
本物件の売買対象面積は、表記の面積とし、実測面積と差異が生じたとしても売主、買主は売買代金の増減の請求その他何らの異議を申し立てないものとします。
約束する面積の考え方に2通りあり、交渉段階で決定します。
- 公簿売買:登記事項証明書記載面積に基ずいて金額を決めて取引する。
(例示の契約書です)比較的区画がはっきりしている住宅団地などはこのケースが多いと思います。 - 実測売買:土地家屋調査士さんに依頼して、隣接地の所有者との合意を頂いた上で測量して得た面積に基ずいて金額を決めて取引する。
区画が不明確であったり、坪単価が高額な地域の場合に、このケースになることが多いです。調査(査定)報告段階 で、営業担当者から今回はどちらが適切かの説明とアドバイスがあります。
第5条 (境界の明示)
売主は、残代金支払日までに買主に対して、その立会いのもとに、境界を明示しなければなりません。
買主にとっては、隣接地の方々を知らないという不安があります。最低限、隣接地所有者との合意の上での境界ポイントを明示する事は、売主の責任としましょうと、約束する条項です。
近隣トラブルがあると、第4条第5条のお願いがうまくいきません。その意味でも、普段のお付き合いが大切です。
不動産のご所有者は売る売らないに係らず、「境界の明示だけはしておく」心構えのほうが良いと思います。買主の数、ひいては価格にまで影響してくる場合もあります。隣接地の方からの境界立会い申し出があったときなど、絶好の機会と考えたほうが良いと思います。