経費削減の為に、不動産仲介業者を介さずに個人で不動産を売買すると、メリットとして仲介手数料が不要となります。それでは仲介手数料はどのくらいかかるものなのでしょうか?以下に仲介手数料の法律根拠と計算方法を示しておきます。
『法律根拠』
業法第46条で規定する「宅建業者が受けることのできる報酬の額」で以下のように決められています。
依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額は、宅地若しくは建物の価額を次の表の左覧に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額以内とする。
200万円以下の金額…100分の5.25
200万円を超え400万円以下の金額…100分の4.2
400万円を超える金額…100分の3.15
『計算例』
土地建物の売買金額合計が1000万円の場合
200万円×100分の5.25=105,000円
200万円×100分の4.2=84,000円
600万円×100分の3.15=189,000円
合計=378,000円 (消費税込み)
『簡易計算例』(売買金額が400万円を超える場合のみ)
(1000万円×3%+6万円)×1.05=378,000円 (消費税込み)
【デメリット】
双方の理解にズレが生じた時、問題解決の困難が予想されること。人を介するからこそ「言えたり」、「できたり」することがあります。
個人同士での不動産売買は「納得と安心」に問題が残る事になります。専門知識を持った不動産仲介業者を介す事により無用なトラブルを未然に回避したり、万が一のトラブルにも解決法を一緒に考えることができます。また、不動産売買はその手続きなども非常に複雑で専門知識を必要とします。以下に不動産仲介会社がする仕事の内容の概略を示しておきます。
不動産仲介会社がする仕事内容の概略
- 重要事項説明書の作成とその調査と責任
(現地調査、各役所調査、インフラ調査など買主様の安心にとって絶対必要な書類をご用意します) - 不動産売買契約書の作成と責任
(利益相反関係にある売主買主の権利と義務、万に一つ発生した問題の解決方法等の明示と共通の理解への注意など) - 住宅ローンの説明と手続
- 安全な引渡し、残金清算、所有権移転手配、抵当権抹消手配
- その他多項目
- 右腕としての働き
【結論】
上記のような仕事内容を売主買主双方が自らの手で間違いなく行う自信がないと、不安の残る取引になります。他人様との取引はもちろん、親しい人であればあるほど、万一のデメリットを回避するため、手数料を必要経費と考えて頂いて、安心感のある取引にしてもらうことをお勧めしています。
不動産売買は利益が相反し、複雑な専門分野です。根拠を丁寧に示して、売買可能な上限価格と正確な必要経費を、分かりやすく説明してくれた仲介業者(右腕)に任せるのが安心だと思います。