詳しい内容(適格要件、不適格要件等)は税理士さん、税務署にご確認下さい。
マイホームを売ろうとした人が利用できる可能性のある特例(売主にとって、喜ばしい部分)の「気付き」になるよう国税庁のタックスアンサーからの抜粋です。
売却で利益が出そうな時
- 「3000万円特別控除の特例」
所有期間の長短は問われませんのでどなたも関係ありです。 - 「軽減税率の特例」
マイホームの所有期間が10年を超えている場合にチョット確かめてみる価値ありです。
売却で損失が出そうな時
- 「損益通算及び繰越控除の特例」
平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間に譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える場合
買換資産を取得するしないにかかわらず適用されますので要確認です。
※それぞれに適用要件があります。(平成19年4月1日現在の法令です。)
もし適用できる要件を備えている場合、相当な違い(数百万円単位の場合も)です。 事前の検討をして、手取り額を知ってから売却活動を始めましょう。