一つの土地に上記4通りの価格があるということです。
A .税金徴収等のための公的機関が決めた価格(1.2.3)
B .不動産売買の価格(4.時価)
項目Aについて
公示価格(国土交通省):毎年3月下旬公表
相続税評価額(国税庁):毎年8月下旬公表、公示価格×80%目安、相続税
固定資産税評価額(市町村の税務課):3年ごとに見直し、公示価格×70%目安
時価との関係は、景気による需要と供給のバランスで、乖離率が大きくなったり小さくなったりします。ちなみに今(2006年7月6日現在)は路線価(相続税評価額)と時価の乖離率が非常に小さくなっている時期にあります。(最上段図式の位置あたり)したがって、路線価も、相場を知りたいときの目安になります。
項目Bについて
- 相場とも実勢価格とも言われます。
- 需要と供給で大きく変動します。
- 不動産の広告に記載されている価格は、厳密には、実勢価格ではなく、売主の希望価格ということになります。
別の不動産がある地域全体を言い表すのが相場、個別不動産の価格は、それに加えて、
- 間口対奥行き
- 地形
- 前面道路、幅、高低差、方位
- 土地建物の大きさ
- 施設(水道、排水、ガス等)の状況
など、 約20項目 を調査し査定して売主の了解の下に買主に提示し相談が開始され合意に達すれば、売買契約成立となります。
売主様にとっての安心は、より正確なデータを使用した上での、根拠を示しての提案(査定)と、恣意的でないアドバイスが揃う事ですね。