まず、法律と実際に使っている不動産売買契約書の条文を記しておきます。
民法第570条
特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、売主が負うべき責任を「瑕疵担保責任」という。
不動産売買契約書の条文(売主が個人の場合)
- 売主は買主に、本物件を現状有姿のまま引渡すものとします。ただし、売主は本物件について引渡し後、3ヶ月以内に発見された土地の隠れたる瑕疵及び次の建物の雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水設備の故障の瑕疵についてのみ、買主に対して責任を負うものとします。なお、買主は、前記瑕疵を発見したときは、すみやかに売主に通知し、修復に急を要する場合を除いては立ち会う機会を与えなければなりません。
- 省略
- 売主は、本契約締結時第1項の瑕疵を知らなくてもその責任を負わなければなりませんが、買主が、第1項の瑕疵を知っていたときは、売主はその責任を負いません。
上記のように不動産売買契約書で対象とする箇所と期限を明記して約束をしますから安心です。
プラス、より大きな安心を得るための留意点と方法です。
- 売主様が不動産の履歴を一番知っています。
故障の状況を早い段階で、正確に、営業マンに伝え、営業マンは買い希望者にこれを正確に伝えて、了解の上で購入してくださる買主様と契約する。これが大前提です。(不動産売買契約書の条文3が生きてきます。)そのためにも、家を修理する都度「家歴書」をつけておくといいですね。買主様が安心されます。 - 法律に基づく制度( 中古住宅性能表示制度、中古住宅保証制度 )を利用する。
有料で任意ですが、一つ上の安心を得る方法です。
※既存住宅の性能評価を受けると、万一、その住宅にトラブルが発生しても指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)が迅速公正に対応してくれます。 - 建物の経過年数といたみ具合の程度によっては、更地にしたほうが安心な場合もあります。
営業担当者に頼んで、解体見積もりをとって、リスクと比較検討です。
売主、買主、仲介業者が事実関係について「共通の理解」をして、「納得して認め合う」ところにトラブルは起こりません。
- 本当の事を分かりやすく伝える
- 三者が共通の理解をしている事に心を配る
- これを詳細な書類で残す
上記三点を肝に銘じて大切にしてください。